受付期間
使用を開始しようとする日の6か月前の月の1日(1月は5日)から使用申し込みを受け付けます。
また、次のいずれかの要件に該当する会議や催し物の場合は、6か月以前に受付ができますので、ご相談ください。
- 文化プラザ大小ホール、市民ギャラリーと併用して使用する場合であって、高知市長が特に必要と認めた場合
- 四国大会以上等規模の大きな会議・催し物で使用する場合であって、高知市長が特に必要と認めた場合
- 高知市又は高知市教育委員会が共催し、市民等を対象とした事業・催し物で使用する場合であって、高知市長が特に必要と認めた場合
- 国や地方公共団体が主催し、市民等を対象とした事業・催し物で使用する場合であって、高知市長が特に必要と認めた場合
※ 1~4の要件に該当しない団体との公平性を考慮し、6か月以前の受付枠には制限を設けています。
※ 高知市、高知市教育委員会、高知市文化振興事業団の主催する事業等が、受付開始の日以前に予定されている場合があります。
※ 6か月以前の受付の場合、使用料は、利用日の3か月前の月の末日までに納付してください。納付後は、使用料の還付はできません。
受付方法
抽選会での受付
- 毎月1日(1月は5日)の12:30~13:00までに高知市文化プラザ9階・第3学習室に来られた方で抽選会を行います。
- 13:00までに所定の書類へご記入・ご提出いただく必要があります。余裕を持ってお越しください。
抽選会以降の受付
- 抽選会終了後(抽選会当日は16:00以降)は随時受け付けます
- 窓口受付、FAX、インターネットでお申し込みできます(お電話での予約は行っておりません)
- FAX、インターネットでのお申し込みは、使用日前日の20:00まで受付可能です(休館日を除く)。以降のお申し込みは窓口受付のみになります。
窓口での受付
中央公民館開館日の8:30から21:00まで(ただし使用料のお支払いは20:00まで)
高知市文化プラザ8階事務室
〒781-9529 高知市九反田2番1号
TEL.088-883-5061 FAX.088-883-5069
FAXでの受付
ご希望の施設の空き状況を必ずお電話(088-883-5061)でご確認ください。
「公民館使用許可願」 に記入し、FAX(088-883-5069)してください。
FAXを送信された後、着信の確認のためにお電話をお願いします。内容確認をさせていただきます。
記入された使用許可願が届いて処理を行った時点で、お申し込みを受け付けたことになります。
インターネットでの受付
「高知市立中央公民館 施設予約システム」をご利用ください。
詳しいご利用方法は、予約システム操作マニュアル(PDF)をご参照ください。
使用許可願
英語版のしおり:Regarding the use of Kochi City Central Community Center (PDF)
使用の変更または取消
受付後、使用変更または取消ができるのは、ご利用日の前日までです。
「公民館使用変更(取消)許可願(PDF)」を、ご利用日の前日(休館日に当たるときは直前の開館日)20:00までにご提出ください。
利用当日の取消は、使用料をお支払いいただきます。
一度納付された使用料は、還付ができませんのでご了承ください。
窓口での変更・取消
高知市文化プラザ8階事務室窓口で変更・取消の受付をしてください。
FAXでの変更・取消
- 「公民館使用変更許可願」をお送りしますので、まずお電話でご連絡ください(TEL.088-883-5061)
- 必要事項をご記入の上、「公民館使用変更許可願」をFAXで返信してください(FAX.088-883-5069)
- FAXを送信された後、着信の確認のため、お電話をお願いします
インターネットでの変更・取消
施設予約システムで予約された場合、予約後の口頭での内容確認前であれば、インターネットから取消が可能です。
変更の場合は、いったん取消を行い、予約を取り直してください。
詳しくは「予約システム操作マニュアル」8ページをご参照ください。
窓口またはFAXでの変更・取消手続きが必要です。
まずはお電話でご連絡ください(TEL.088-883-5061)。
使用変更許可願
中央公民館ご利用時の遵守事項
- 館内で物品の販売及び契約行為をしないこと
- 社会教育事業で使用するテキスト類等は、一部販売を認める場合があります。事前に必ず許可を受けてください。また、参加料を徴収する場合にも同様に事前に許可を受けてください。
- 所定の場所以外で火気を使用しないこと
- 酒類を使用するときは、事前に許可を受けること(宴会等には利用できません)
※ その他の遵守事項については、高知市立公民館条例施行規則第11条をご覧ください。
※ 上記の遵守事項に違反する行為や、高知市立公民館条例第11条に該当する行為が認められた場合は、使用を制限したり、許可を取り消す場合があります。
ご利用にあたっての注意
- 高知市立中央公民館は、社会教育法に基づく社会教育施設です。そのため使用の目的等により使用許可を制限する場合がありますのでご了承ください。
- 使用の許可を受けた場合でも、他の施設の使用者や前後の時間帯の使用者に迷惑のかかることのないよう留意してください。
- 使用時間には、催し終了後に各室を元通りにしてから公民館職員の確認を受けて退出するまでの時間を含んでいますので、準備・片付けの時間を考慮しご予約ください。
- 施設の使用はセルフサービスです。使用当日の机や椅子、そのほか備品の準備、操作、後片づけ等は許可を受けた使用者が責任をもって行い、発生したゴミ類は使用者でお持ち帰りください。
- 公民館各室共有部分(通路等)に看板を持ち込む際は事前に許可を受けてください。所定の位置以外の壁等への張り紙は、施設の管理上お断りしていますのでご理解ください。(催し案内表示用に、サインスタンドを貸し出します)
- チラシを作成される場合は、会場になる部屋の名前・階数、問い合わせ先を必ず載せてください。
- 問い合わせ先にかるぽーとの電話番号の掲載はご遠慮ください。
- チラシを作成する場合は、事前に中央公民館にも1部FAXしてください。
中央公民館生涯学習サークルの使用料減免について
高知市立中央公民館を拠点に自主的に生涯学習活動を行う団体で、一定の要件を満たした団体は、高知市立中央公民館生涯学習サークル(通称「中央公民館サークル」)として登録していただくことにより、使用料が5割減額になります。
生涯学習サークルの登録要件や登録方法はこちらをご参照ください。
民間営利社会教育事業者の使用許可
1 使用許可条件
多様化・高度化する市民の学習ニーズに対し、中央公民館事業としては対応が困難な社会教育及び生涯学習事業について、民間営利社会教育事業者との連携により幅広い学習機会の提供を可能にするため、次の条件を満たした場合は、中央公民館の使用を許可します。
- 利用目的が社会教育法第20条に規定する公民館の目的に合致すること
- 社会教育法第22条第6号に規定する公共的利用とみなすことができること
- 一般の利用に支障を及ぼすような独占的な利用でないこと
民間営利社会教育事業者とは
カルチャーセンター、アスレチッククラブ、語学学校など、営利を目的として社会教育事業を行う事業者。個人事業者を含む。
※ 講師が自ら講座を運営し、受講生から月謝等を集める場合は、民間営利社会教育事業者の利用に当たります。
※ 予備校や学習塾等、公民館事業を補完する目的と異なるような事業には利用できません。
※ 資格取得講座や検定試験など、職業的知識や技能を習得する事業には利用できます。
2 事前の書類提出について
中央公民館の利用を希望する民間営利社会教育事業者の方は、使用申請する前に、まず次の書類をご提出ください。
- 民間営利社会教育事業者 高知市立中央公民館使用計画届(Word)
- 事業者の概要(様式自由。必須項目は 1 の書類の裏面に記載しています)
- 募集要項等(様式自由。事業内容が具体的に分かるもの)
書類審査の上、使用申請受付の可否が決定したら、お知らせします。承認後、施設予約の申請をお願いします。
書類の提出先
窓口またはFAXで受付します。
高知市文化プラザ8階事務室
〒781-9529 高知市九反田2番1号
TEL.088-883-5061 FAX.088-883-5069
3 使用回数の制限
一般の利用に大きな支障が生じるような独占的な使用は許可できません。
また、公民館の利用状況によっては、使用回数を制限させていただく場合があります。
中央公民館に関するお問い合わせ
高知市文化振興事業団
TEL.088-883-5061 FAX.088-883-5069
Email:kikaku@kfca.jp